sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「だだちゃアイス」の造語の識別力と記述的商標(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2003−7316(T2003−7316/J1))

審判番号
不服2003−7316(T2003−7316/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「だだちゃアイス」
争点(論点)
造語の識別力と記述的商標
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−7316(T2003−7316/J1)・不服)は、本件商標「だだちゃアイス」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と記述的商標」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「だだちゃアイス」の文字を標準文字として、第30類「アイスキャンデー,アイスクリーム,シャーベット」を指定商品として平成14年5月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由通知の要旨

原査定は、「本願商標は、『だだちゃアイス』の文字を書してなるところ、『だだちゃ』の文字は、指定商品との関係から、山形県鶴岡市白山地区周辺産の枝豆の王様ともいわれる枝豆を使用したアイスクリームが製造販売されていることに鑑みれば、『だだちゃ豆』を想起させるから、これよりは、全体として、『山形県鶴岡市産のだだちゃ豆を使用したアイスクリーム』の意味合いを直観させるにすぎず、これをその指定商品中、『上記枝豆を使用したアイスキャンデー・アイスクリーム・シャーベット』に使用するときには、単に商品の品質・原材料を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「だだちゃアイス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「だだちゃ」の文字は、山形県北西部、最上川下流の日本海に臨む庄内地方の方言で「おやじ」「お父さん」という意味を指称する語であるが、該語は必ずしも広く一般に親しまれた方言ともいえず、仮に、前記意味合いを把握、理解する者がいるにしても、それは地域的、限定的な者とみるのが自然である。

また、「アイス」の文字は、指定商品である氷菓子を指称する語として取引上普通に使用されているものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標より「おやじのアイス、お父さんのアイス」程の意味合いを把握、理解する場合が無いと言えないとしても、多くの場合、特定の観念を有し得ない一種の造語として捉えるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標からは、原審説示の如く「だだちゃ豆を使用したアイスクリーム」であることを直ちに認識することは困難といわなければならないばかりか、本願商標をその指定商品について使用しても自他商品を区別する標識としての機能を充分果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定の理由は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。