結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7316(T2003−7316/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「だだちゃアイス」の文字を標準文字として、第30類「アイスキャンデー,アイスクリーム,シャーベット」を指定商品として平成14年5月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『だだちゃアイス』の文字を書してなるところ、『だだちゃ』の文字は、指定商品との関係から、山形県鶴岡市白山地区周辺産の枝豆の王様ともいわれる枝豆を使用したアイスクリームが製造販売されていることに鑑みれば、『だだちゃ豆』を想起させるから、これよりは、全体として、『山形県鶴岡市産のだだちゃ豆を使用したアイスクリーム』の意味合いを直観させるにすぎず、これをその指定商品中、『上記枝豆を使用したアイスキャンデー・アイスクリーム・シャーベット』に使用するときには、単に商品の品質・原材料を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおり、「だだちゃアイス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「だだちゃ」の文字は、山形県北西部、最上川下流の日本海に臨む庄内地方の方言で「おやじ」「お父さん」という意味を指称する語であるが、該語は必ずしも広く一般に親しまれた方言ともいえず、仮に、前記意味合いを把握、理解する者がいるにしても、それは地域的、限定的な者とみるのが自然である。
また、「アイス」の文字は、指定商品である氷菓子を指称する語として取引上普通に使用されているものである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標より「おやじのアイス、お父さんのアイス」程の意味合いを把握、理解する場合が無いと言えないとしても、多くの場合、特定の観念を有し得ない一種の造語として捉えるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標からは、原審説示の如く「だだちゃ豆を使用したアイスクリーム」であることを直ちに認識することは困難といわなければならないばかりか、本願商標をその指定商品について使用しても自他商品を区別する標識としての機能を充分果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定の理由は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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