Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−8625(T2002−8625/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ACTIVE RESOURCE MANAGEMENT TECHNOLOGY(ARMTECH)」の欧文字を横書きしてなり、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成12年8月29日(パリ条約による優先権主張 2000年5月17日 域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠))に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成13年7月16日付け手続補正書により、第9類「コンピュータソフトウェアを記憶させた磁気媒体」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2720645号商標(以下「引用商標」という。)は、「AMTECH」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年8月1日登録出願、第11類「自動車等の移動物に搭載されたトランスポンダー(応答器)が質問信号に応答して、回答信号を発信し、その回答信号を受信・解析することにより、その移動物の識別を行うためのトランスポンダー、コンピュータ等からなる電子応用の移動物識別装置」を指定商品として平成9年4月18日に設定登録され、現に権利が有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「ACTIVE RESOURCE MANAGEMENT TECHNOLOGY(ARMTECH)」の文字を書してなるところ、これを全体として称呼する場合には、冗長であって、一気に称呼できるほど簡潔なものとはいい難く、かつ、全体が特定の名称や特定の熟語として特に親しまれたものと認めることもできないものであるから、全体を必ずしも一体不可分にのみ認識しなければならない特段の事情があるとも認められない。
そして、構成後半の括弧内に書された「ARMTECH」の文字は、構成前半の「ACTIVE RESOURCE MANAGEMENT TECHNOLOGY」の文字中の、「ACTIVE RESOURCE MANAGEMENT」の各頭文字「ARM」と「TECHNOLOGY」の略語として使用されている「TECH」とをあわせたものと認められるものである。
そうとすると、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、これに接する取引者・需要者は、構成後半の「(ARMTECH)」の文字及び記号のみを捉え、これより生ずる「アームテック」の 称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当である。
一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「アムテック」の称呼が生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「アームテック」と引用商標から生ずる「アムテック」の各称呼とを対比するに、両称呼は、語頭における「アー」と「ア」の長音の有無に差異を有するにすぎないものであり、かつ、その長音の有無の差異がその称呼全体に及ぼす影響は決して大きなものとはいえず、両称呼をそれぞれに一連に称呼するときは、全体の語調語感が近似し、これらを互いに聞き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼上紛らわしいものであり、本願商標と引用商標は互いに類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は類似の商品と認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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