sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「オーリングテスト」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−16071(T2001−16071/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−16071(T2001−16071/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「オーリングテスト」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−16071(T2001−16071/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「オーリングテスト」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オーリングテスト」の文字を書してなり、第16類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年2月24日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、平成13年4月20日及び同16年10月7日付け手続補正書をもって補正され、その結果、本願の指定商品及び指定役務は、第16類「雑誌,新聞」、第41類「二本の指を丸いリング状にして臓器の異常などを調べる診断法に関する知識の教授」及び第42類「二本の指を丸いリング状にして臓器の異常などを調べる診断法を使用した医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,二本の指を丸いリング状にして臓器の異常などを調べる診断法を使用した医業,二本の指を丸いリング状にして臓器の異常などを調べる診断法に関する情報の提供」となった。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、2本の指をアルファベットの「O」のように丸いリングにして臓器異常等を調べる診断法(正式には「Bi-Digital O-Ring Test」という。)を表す「オーリングテスト」の文字を普通に用いらる方法で書してなるものであるから、これをその指定役務中、前記の文字に照応する役務(例えば、オーリングテストに関する知識の教授,オーリングテストに関する情報の提供)について使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「オーリングテスト」の文字を書してなるが、「2本の指を丸いリング状にして臓器異常等を調べる診断法」があるとしても、本願商標より原審説示の如く、役務の質を具体的、直接的に表示しているものとはいえないものである。

そうすると、本願商標は、全体として特定の意味合いを有しない語として認識されるものとみるのが自然であって、単に役務の質を表示する商標ということはできない。

してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、役務の質を具体的に表示するものとはいえず、かつ、これをその指定役務に使用しても、何ら役務の質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。