Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−2797(T2002−2797/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月14日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同13年10月4日付け手続補正書をもって、第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,録音済みコンパクトディスク,その他のレコード」と補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4417762号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成11年8月2日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,抵抗線,電極,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、同12年9月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、図形と文字との組み合わせよりなるところ、その構成中の図形部分は、特定の称呼、観念を生じないものである。そして、文字部分の「BLUE」と「RABBITS」は、これらの語を結合することにより親しまれた熟語を形成するものではない。また、「BLUE」の文字部分と「RABBITS」の文字部分は、それぞれ文字の大きさ及び書体において異なるばかりでなく、「BLUE」は、「青」を意味する英語としてよく知られ、商品の色彩を表示する語としてしばしば使用されているものであるから、「RABBITS」の文字部分に比べ、自他商品の識別力が弱いものといえる。
そうすると、本願商標に接する需要者は、その構成中、顕著に書された「RABBITS」の文字部分に着目し、これより生ずると認められる「ラビッツ」の称呼のみをもって商品の取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成中の文字部分全体を読んだ場合の「ブルーラビッツ」の称呼のほか、「RABBITS」の文字部分より、単に「ラビッツ」の称呼及び「兎」の観念をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、別掲2のとおり「Rabbit」の文字よりなるものであるから、これより「ラビット」の称呼及び「兎」の観念が生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、本願商標より生ずる「ラビッツ」の称呼と引用商標より生ずる「ラビット」の称呼は、いずれも4音よりなり、語頭部分の「ラビッ」を共通にし、わずかに語尾において「ツ」と「ト」の音の差異を有するものである。そして、該差異音は、いずれも子音「t」を共通にするものであるから、調音の方法、位置等において近似する音であり、明瞭に聴取され難い語尾に位置することも併せ考慮すると、これらの差異が両称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、それぞれの称呼を全体として称呼するときは、その語調、語感が近似したものとなり、称呼上相紛れるおそれがある。
また、両商標は、単数、複数の差はあるものの、「兎」の観念を有するものであるから、両者は、観念においても類似する商標といわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有するものであるとしても、称呼及び観念において類似の商標といわざるを得ない。
また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、互いに同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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