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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−8967(T2003−8967/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クレイドルガーデン」及び「CRADLE GARDEN」の文字を二段に横書きしてなり、第36類及び第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年2月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3005483号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年5月28日に登録出願、第36類「生命保険の引受け」を指定役務として、その後、平成16年6月22日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「クレイドルガーデン」及び「CRADLE GARDEN」の文字を二段に横書きしてなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「クレイドルガーデン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「ガーデン」及び「GARDEN」の文字が、「庭、庭園」の意味合いを有する語であるとしても、かかる構成においては特定の役務又は役務の質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一種の造語とみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「クレイドルガーデン」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より、「クレイドル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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