結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16175(T2002−16175/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年2月1日に登録出願、その指定役務は、第36類に属する願書記載のとおりである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3038077号商標(平成4年9月17日出願、同7年4月28日設定登録)は、「ポケット」の文字を横書きしてなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第3042525号商標(平成4年9月28日出願、同7年5月31日設定登録)は、「ポケット」の文字を横書きしてなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。
以下、まとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲のとおり、「ポケットカード」及び「Pocket Card」の文字を二段に横書きしてなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「ポケットカード」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「カード」及び「Card」の文字部分が「プリペイドカード、クレジットカード」等の意味合いに通じる語であるとしても、かかる構成においては、特定の役務又は役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ポケットカード」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ポケット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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