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Trademark Appeal Case

指定商品補正と引用商標の取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−14661(T2004−14661/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月28日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同16年7月14日付け手続補正書により、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2338393号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和63年6月13日に登録出願、第29類「紅茶」を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録されたものである。そして、その後、同13年6月5日に商標権存続期間の更新登録、同14年4月3日に第30類「紅茶」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3318902号商標(以下「引用B商標」という。)は、「アイシーエル」の片仮名文字と「ICL」の欧文字を二段に書してなり、平成6年8月4日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月6日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の取消審判の請求(2003年審判第30772号)があった結果、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、商標権の抹消の登録が同15年12月17日にされているものである。

同じく、登録第4225494号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成9年6月3日に登録出願、第30類「紅茶」を指定商品として、同10年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品は、引用A商標及び引用C商標の指定商品と類似しないものとなった。

また、引用B商標の商標権は、当該商標登録原簿によれば、上記2のとおり、取消審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成15年12月17日に商標権の抹消の登録がなされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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