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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−15681(T2001−15681/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパーSUSドリル」の文字を標準文字で表してなり、第7類「切削工具,金属加工機械器具」を指定商品として、平成12年7月14日に登録出願、その後、指定商品については、同13年7月26日付け手続補正書により、第7類「切削工具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4165509号商標(以下、「引用商標」という。)は、「SUS」及び「エスユーエス」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年6月14日登録出願、第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置」を指定商品として同10年7月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「スーパ」、「SUS」及び「ドリル」の各文字部分は、商品の誇称表示、若しくは品質を表すものであって、いずれも自他商品識別標識としての機能が弱いものといえるものであるが、全体として軽重の差がなく、まとまりよく一体に表されているものである。かかる構成にあっては、「スーパーエスユーエスドリル」の一連の称呼の他、「スーパーエスユーエス」若しくは「エスユーエスドリル」の称呼を生ずるというのが相当である。

そうすると、本願商標より生ずる称呼「スーパーエスユーエスドリル」、「スーパーエスユーエス」及び「エスユーエスドリル」と引用商標より生ずる称呼「エスユーエス」とは、構成音数を全く異にすることから明らかに聴別し得るものである。

また、外観及び観念についてみても、両者は区別し得るものである。

したがって、本願商標より「エスユーエス」の称呼をも生ずるとし、その上で両商標が称呼上類似するとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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