sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−19854(T2002−19854/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−19854(T2002−19854/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−19854(T2002−19854/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「Sea Sterilizer」の欧文字とその上段にやや小さく「シーステライザー」の片仮名文字を二段に書してなり、平成13年8月13日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。その後、指定商品については、同14年8月21日付手続補正書により、第11類「海水殺菌装置」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標は、「海、海水」を表す「Sea」と「殺菌消毒するもの、殺菌器」等を表す「Sterilizer」の文字とを「SeaSterilizer」と書し、その上段に表音と認められる「シーステライザー」の文字を書してなるところ、これからは全体として「海水を殺菌消毒する機械」の如き意味合いが容易に認識されるから、これをその指定商品中、例えば「海水殺菌装置」に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「Sterilizer」あるいは「ステリライザー」の語が原査定説示の如く「減菌機、殺菌消毒器」等の意味合いを有する語として使用されていることは認められるものの、かかる構成全体より、直ちに商品の品質等を表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「シーステライザー」又は「Sea Sterilizer」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を有しないということはできず、また、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということはできないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。