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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−19854(T2002−19854/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「Sea Sterilizer」の欧文字とその上段にやや小さく「シーステライザー」の片仮名文字を二段に書してなり、平成13年8月13日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。その後、指定商品については、同14年8月21日付手続補正書により、第11類「海水殺菌装置」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標は、「海、海水」を表す「Sea」と「殺菌消毒するもの、殺菌器」等を表す「Sterilizer」の文字とを「SeaSterilizer」と書し、その上段に表音と認められる「シーステライザー」の文字を書してなるところ、これからは全体として「海水を殺菌消毒する機械」の如き意味合いが容易に認識されるから、これをその指定商品中、例えば「海水殺菌装置」に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「Sterilizer」あるいは「ステリライザー」の語が原査定説示の如く「減菌機、殺菌消毒器」等の意味合いを有する語として使用されていることは認められるものの、かかる構成全体より、直ちに商品の品質等を表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「シーステライザー」又は「Sea Sterilizer」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を有しないということはできず、また、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということはできないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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