sokuhyo

Trademark Appeal Case

造語商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−19110(T2002−19110/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シーシーレモン」の片仮名文字と「C.C.Lemon」の欧文字を二段に横書きしてなり、第29類「レモンを主原料とした錠剤状・顆粒状・カプセル状・液状の加工食品,レモン味の加工野菜及び加工果実,レモン味の冷凍野菜及び冷凍果実,レモン味の乳製品,レモン味の食用油脂」、第30類「レモン味のコーヒー及びココア,レモン味の茶,レモン味の穀物の加工品,レモン味の菓子及びパン,レモン味の即席菓子のもと,レモン味のアイスクリームのもと,レモン味のシャーベットのもと,レモン味のアーモンドペースト,レモン味の氷」及び第32類「レモン味の清涼飲料,レモン味の果実飲料,レモン味の飲料用野菜ジュース,レモン味の乳清飲料」を指定商品として、平成13年6月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

「本願商標は、商品の品番、規格、型式等を表す記号、符号表示の一類型と認められるローマ字の二文字『C.C.』と、『レモン』の意味を有する英語『Lemon』の文字とを一連に『C.C.Lemon』と表し、その上部にその表音と認められる『シーシーレモン』の文字を表してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、取引者、需用者は、単に極めて簡単で、かつ、ありふれた標章及び商品の品質、原材料を表示したものと理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「C.C.Lemon」の欧文字の上に、その表音と認められる「シーシーレモン」の片仮名文字を書してなるところ、各段の各構成文字は同書同大に書されていて、外観上まとまりよく一体的に表示されているものであり、これより生ずると認められる「シーシーレモン」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、このような一体不可分の構成よりなる本願商標より、直ちに原審説示の如く理解、認識されるものとは認めがたいところである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「シーシーレモン」及び「C.C.Lemon」の語が、本願商標の指定商品を扱う業界において、取引上、商品の品質等を具体的に表示するものとして普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。加えて、請求人が提出した証拠及び職権で調査した事項を総合して判断すれば、本願商標は、請求人の取扱いに係る「レモン味のキャンディ」及び「レモン味の清涼飲料」を表示するためのものとして、需要者の間に広く認識されているものとみるのが相当である。

そうであるならば、本願商標は、構成全体をもって特定の意味を有しない一種の造語よりなるものというべきであり、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品の識別標識として機能を果たし得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。