結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2068(T2003−2068/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月6日に登録出願、その後、指定商品については、同14年9月4日付けの手続補正書をもって、第25類「ユニホーム,作業服,その他の仕事用の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の規格、品番等の記号として普通に採択され得る一桁と二桁の数字をハイフォンで連結し、また、指定商品との関係では、作業服などを意味する『shigoto fuku』の文字を、『4−5−10』、『shigoto fuku』と二段に横書きしてなるが、これをその指定商品中、「作業服に代表される仕事用の服」に使用するときには、需要者をして何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、液晶等のセグメント表示とおぼしき数字「4」「5」「10」をハイフンにより各々結合した「4−5−10」の表示を、顕著、かつ、肉太に上段に配し、その下段に小さく「shigoto fuku」の文字を配した構成よりなるものである。
しかして、かかる構成にあっては、本願商標から直ちに原審説示の如き意味合いが看取されるものとまではいい難く、また、当審において、職権をもって調査するも、本願指定商品の分野において、構成中、上記表示よりなる「4−5−10」の組み合せが商品の規格、品番等を表示するものとして普通に使用されている事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を充分果たすものというべきであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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