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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「数字と記述的文字の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−2068(T2003−2068/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−2068(T2003−2068/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
数字と記述的文字の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−2068(T2003−2068/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「数字と記述的文字の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月6日に登録出願、その後、指定商品については、同14年9月4日付けの手続補正書をもって、第25類「ユニホーム,作業服,その他の仕事用の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の規格、品番等の記号として普通に採択され得る一桁と二桁の数字をハイフォンで連結し、また、指定商品との関係では、作業服などを意味する『shigoto fuku』の文字を、『4−5−10』、『shigoto fuku』と二段に横書きしてなるが、これをその指定商品中、「作業服に代表される仕事用の服」に使用するときには、需要者をして何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、液晶等のセグメント表示とおぼしき数字「4」「5」「10」をハイフンにより各々結合した「4−5−10」の表示を、顕著、かつ、肉太に上段に配し、その下段に小さく「shigoto fuku」の文字を配した構成よりなるものである。

しかして、かかる構成にあっては、本願商標から直ちに原審説示の如き意味合いが看取されるものとまではいい難く、また、当審において、職権をもって調査するも、本願指定商品の分野において、構成中、上記表示よりなる「4−5−10」の組み合せが商品の規格、品番等を表示するものとして普通に使用されている事実は見出せなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を充分果たすものというべきであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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