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Trademark Appeal Case

複合語の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−8963(T2003−8963/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アーネストタウン」及び「ARNEST TOWN」の文字を二段に横書きしてなり、第36類及び第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年2月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3178876号商標は、「アネスト」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第36類「建物の売買,土地の売買」を指定役務として、同8年7月31日に特例商標として設定登録されたものである。

同じく、登録第3255890号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月22日に登録出願、第36類「建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務として、同9年2月24日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4530333号商標は、「アーネストルーフ」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成12年9月26日に登録出願、第37類「屋根工事」を指定役務として、同13年12月21に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アーネストタウン」及び「ARNEST TOWN」の文字を二段に横書きしてなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「アーネストタウン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「タウン」及び「TOWN」の文字が、「町、都市」の意味合いを有する語であるとしても、かかる構成においては特定の役務又は役務の質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一種の造語とみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アーネストタウン」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より、「アーネスト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と各引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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