結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−21028(T2002−21028/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月21日登録出願、その後、原審における同14年5月2日、及び当審における同14年12月19日付手続補正書により、指定商品を第30類「ペーパードリップ式コーヒー」と補正されたものである。
2. 原査定の拒絶の理由
原査定において、「本願商標は、指定商品中のコーヒーとの関係において、その構成中に『ドリップ式商品』を認識させる『ドリップ』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中『ペーパードリップ式コーヒー』以外に使用するときには、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなったものと認め得るところである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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