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Trademark Appeal Case

商標の称呼・観念・外観類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−19573(T2002−19573/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リンゴ酢のチカラ」の文字を標準文字で表してなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月14日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同14年8月28日付け手続補正書により、第32類「リンゴ酢を加味してなる清涼飲料,リンゴ酢を加味してなる果実飲料,リンゴ酢を加味してなる飲料用野菜ジュース,リンゴ酢を加味してなる乳清飲料」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4519204号商標(以下「引用商標」という。)は、「りんごのちから」の平仮名文字を標準文字で表してなり、平成12年10月16日に登録出願、第32類「りんごを使用してなる清涼飲料,りんごを使用してなる果実飲料,りんごを使用してなる飲料用野菜ジュース,りんごを使用してなる乳清飲料」を指定商品として、同13年11月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「リンゴ酢のチカラ」の文字を標準文字で表してなり、全体としてまとまりよく表されてなるものであるから、これより「リンゴスノチカラ」の称呼を生じ、「リンゴ酢の力」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、「りんごのちから」の文字を標準文字で表してなり、同じ書体でまとまりよく表されてなるものであるから、これより「リンゴノチカラ」の称呼を生じ、「りんごの力」の観念を生ずるものである。

そこで、まず、本願商標と引用商標の外観についてみると、本願商標は、前記のとおり「リンゴ酢のチカラ」の文字、すなわち、片仮名文字、漢字及び平仮名文字を組み合わせた構成よりなるのに対して、引用商標は、全て平仮名文字で「りんごのちから」と表した構成よりなるものであるから、前半部と後半部における片仮名文字と平仮名文字の違い、及び、中間部分における漢字の有無の違いにより、両商標は外観上十分に区別し得るものである。

次に、観念についてみると、本願商標より生ずる「リンゴ酢の力」の観念と、引用商標より生ずる「りんごの力」の観念は、前半部分において、食酢の一種である「リンゴ酢」と、くだものの一種である「りんご」という明確な差異を有するものであるから、この差異により、観念上も区別し得るものである。

さらに、称呼についてみると、本願商標より生ずる「リンゴスノチカラ」の称呼と、引用商標より生ずる「リンゴノチカラ」の称呼とは、8音対7音の差異と、中間部における発音、聴覚上印象の強い「ス」の音の有無よりすれば、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が相違し、両商標の観念の違いも相俟って、両称呼は、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。

しれみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念について総合的に勘案すると、全体として、混同を生ずるおそれのない、非類似の商標であるといえる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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