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Trademark Appeal Case

指定商品非類似による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−12069(T2004−12069/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「PERFECT WRINKLE」の欧文字と「パーフェクトリンクル」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月20日登録出願、その後、当審における同16年6月11日付手続補正書により、指定商品を第29類「乳製品,肉製品・加工水産物,加工野菜及び加工果実」及び第30類「茶,穀物の加工品」と補正されたものである。

2. 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第857418号商標(以下「引用商標1」という。)は、「RINCKLE」の欧文字と「リンクル」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和43年11月4日登録出願、同45年5月22日設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1378517号商標(以下「引用商標2」という。)は、「リンクル」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「菓子、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和50年1月30日登録出願、同54年5月31日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4587450号商標(以下「引用商標3」という。)は、「RINCLE」の欧文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成13年9月20日登録出願、同14年7月19日設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認め得るところである。

したがって、本願商標と引用商標1ないし引用商標3とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において、互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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