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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−18883(T2002−18883/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「茶 凛」の漢字の上に「ちゃ りん」と振り仮名を付して二段に書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月31日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同14年7月18日付け手続補正書により、第30類「茶,茶を加味してなる穀物の加工品,茶を加味してなるすし,茶を加味してなるべんとう,茶を加味してなる菓子及びパン,茶を加味してなる即席菓子のもと,茶を加味してなるアイスクリームのもと,茶を加味してなるシャーベットのもと」に補正したものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2497935号商標は、「りん」の平仮名文字と「凛」の漢字を二段に書してなり、平成2年3月22日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同5年1月29日に設定登録されたものである。そして、その後、同14年8月27日に商標権存続期間の更新登録、同15年1月22日に第30類「菓子,パン」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2524741号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年2月6日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同5年4月28日に設定登録されたものである。そして、その後、同15年5月13日に商標権存続期間の更新登録、同16年8月25日に、第1類、第5類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4597214号商標は、「凛」の漢字を標準文字で表してなり、平成13年10月24日に登録出願、第30類「お茶」を指定商品として、同14年8月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(これら3件を総括して、以下「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「茶 凛」の漢字の上に「ちゃ りん」と振り仮名を付して二段に書してなるところ、「茶 凛」及び「ちゃ りん」の各文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体に表してなり、全体より生ずる「チャリン」の称呼も3音と短く、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「茶」「ちゃ」の文字部分が、商品の品質、原材料を表すものであるとしても、本願商標のかかる構成にあっては、構成中の「凛」「りん」の文字部分のみを捉え、これより生ずる「リン」の称呼をもって取引にあたるとみるべき特段の事情も存しないものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして、認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「チャリン」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

したがって、本願商標より「リン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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