結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19107(T2002−19107/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「crystal cool」の欧文字と「クリスタルクール」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第11類「家庭用ウォータークーラー,業務用ウォータークーラー,家庭用浄水器,業務用浄水器」を指定商品として平成13年5月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『クリスタル』の欧文字を横書きしてなる登録第1600167号商標及び登録第2162753号商標(以下各登録商標を「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「cool」及び「クール」の文字が「涼しい、冷たい」等の意味合いを表し、「冷やすための機械器具」等であることを暗示させる場合があるとしても、特定の商品または商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難いところであるから、むしろ、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「クリスタルクール」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して「クリスタル」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標からは、「クリスタル」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標より「クリスタル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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