結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−11608(T2004−11608/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「米杜氏」の漢字を標準文字で横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年6月23日登録出願、その後、原審における同16年3月1日付け及び当審における同16年6月8日付け手続補正書により、指定商品を第30類「米,米粉」と補正されたものである。
2. 引用商標
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第2701901号商標(以下「引用商標」という。)は、「糖治」の漢字を横書きしてなり、第32類「南瓜粉末・カキドウシエキス粉末・芽昆布粉末・ギムネマシルベスタ・無臭ニンニクを主原料とする顆粒状の加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年3月27日登録出願、同6年12月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認め得るところである。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において、互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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