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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−729(T2002−729/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「PRINTCONSULT」の文字を横書きしてなり、第7類「印刷機械器具及びその部品,印刷機械器具に用いる色彩及び印刷の品質を管理するための装置,印刷行程で特に用いられる印刷された又はフィルムから成るテスト媒体・測定部材・検査用ストリップ,印刷機械器具用操作スタンド及びキ−ボード」、第9類「電気的電子的制御・監視・表示・情報入出力に用いる装置,電子計算機及び印刷機械器具の附属品としての電子計算機,磁気ディスクその他の記録媒体に記録された電子計算機用プログラム」、第42類「印刷機械器具を操作するための電子計算機のプログラムの提供,テキスト若しくはデータの管理に用いる又は行程の制御に用いるプログラムの開発・提供・改良・最新化」を指定商品(指定役務)として、平成12年5月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、登録第2675349号商標(以下、「引用商標」という。)外3件の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品及び指定役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「PRINT」の文字と後半の「CONSULT」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。

また、これより生ずると認められる「プリントコンサルト」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「コンサルト」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、本願商標より「コンサルト」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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