結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10765(T2004−10765/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「お客様安心サポートデスク」と「http://www.rohto.co.jp」の文字を二段に横書きしてなり、第3類、第5類、第9類、第10類、第29類、第30類、第32類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年4月2日に登録出願、その後、同15年12月10日付手続補正書により、指定商品及び指定役務を第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」、第9類「耳栓,オゾン発生器,電解槽,検卵器,救命用具,理化学機械器具,写真機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,抵抗線,電極,事故防護用手袋,防じんマスク,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCDーROM,浮袋,運動用保護ヘルメット,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCDーROM,映写フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」、第29類「ハーブを主原料とするソフトカプセル状・ソフトゲル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液体状・ペースト状の加工食品,ビタミンを主原料とするソフトカプセル状・ソフトゲル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液体状・ペースト状の加工食品,納豆菌を主たる成分とする粒状・タブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ジェル状の加工食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,ハンバーガー,ホットドッグ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」及び第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」と補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1) 登録第106685号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ロート」の片仮名文字を縦書きしてなり、第4類「石鹸」を指定商品として、大正8年6月22日登録出願、同8年8月29日に設定登録され、その後5回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、第3類「せっけん(日本薬局方の薬用せっけんを除く。)」とする書換登録が平成11年11月17日になされ、現に有効に存続しているものである。
(2) 登録第1597347号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ロート」の片仮名文字を横書きしてなり、第4類「洗剤、洗い粉、シヤンプー、髪洗い粉、ドライクリーニング剤、クレンザー、みがき粉」を指定商品として昭和43年8月6日登録出願、同58年6月30日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
原査定で拒絶の理由に引用した引用商標1及び引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、特定承継による権利の移転があり、その移転登録がいずれも平成16年5月11日になされているものである。
その結果、引用商標1及び引用商標2の商標権者は、請求人と同一人となったものと認め得るところである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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