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Trademark Appeal Case

指定商品類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−7378(T2003−7378/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「大地の力」の文字を横書きしてなり、第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」を指定商品として、平成14年5月15日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成15年1月28日付け手続補正書により「生花の花輪,釣り用餌,海藻類,野菜,糖料作物,麦芽,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」と補正されたものである。

2 原審で引用した商標

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録商標は、次の(1)及び(2)である。

(1)登録第4298708号商標(以下「引用商標1」という。)は、平成9年10月1日登録出願、「大地の力」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),か つお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として平成11年7月30日に設定登録され、その後、商標法第50条に基づく商標権一部取消し審判により指定商品中「冷凍果実、冷凍野菜」については、その登録は取り消す旨の審決が平成15年10月16日に確定し、その登録が同15年11月12日になされ、現に有効に存続している。

(2)登録第4498573号商標(以下「引用商標2」という。)は、平成12年7月13日登録出願、「大地の力」の文字を標準文字で表してなり、第32類「清涼飲料,果実飲料(「トマトジュース」を除く。),ビール製造用ホップエキス」を指定商品として平成13年8月10日に設定登録され、現に有効に存続している。

3 当審の判断

本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品中「冷凍野菜」を除く指定商品及び引用商標2の指定商品と同一又は類似する商品は、全て削除されたと認められる。

また、引用商標1は、商標登録原簿に徴するに、指定商品中「冷凍果実,冷凍野菜」については、商標法第50条に基づく不使用取消審判(取消2003ー30635)により、その登録が取り消され、その旨の登録が平成15年11月12日になされている。

その結果、本願商標及び引用商標1,2の指定商品は、互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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