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結論

勝訴(請求認容)

商標「リンゴ酢のチカラ」の指定商品の非類似性(第4条第1項第11号|審判不服2002−19572(T2002−19572/J1))

審判番号
不服2002−19572(T2002−19572/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「リンゴ酢のチカラ」
争点(論点)
指定商品の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−19572(T2002−19572/J1)・不服)は、本件商標「リンゴ酢のチカラ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リンゴ酢のチカラ」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月14日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同14年8月28日及び当審における同年10月7日付け手続補正書により、第30類「リンゴ酢,リンゴ酢の素,リンゴ酢を加味してなる調味料,リンゴ酢を加味してなるぎょうざ,リンゴ酢を加味してなるしゅうまい,リンゴ酢を使用してなるすし,リンゴ酢を加味してなるたこ焼き,リンゴ酢を加味してなる肉まんじゅう,リンゴ酢を加味してなるハンバーガー,リンゴ酢を加味してなるピザ,リンゴ酢を加味してなるべんとう,リンゴ酢を加味してなる菓子及びパン,リンゴ酢を加味してなる即席菓子のもと」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4519204号商標は、「りんごのちから」の平仮名文字を標準文字で表してなり、平成12年10月16日に登録出願、第32類「りんごを使用してなる清涼飲料,りんごを使用してなる果実飲料,りんごを使用してなる飲料用野菜ジュース,りんごを使用してなる乳清飲料」を指定商品として、同13年11月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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