結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19572(T2002−19572/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リンゴ酢のチカラ」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月14日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同14年8月28日及び当審における同年10月7日付け手続補正書により、第30類「リンゴ酢,リンゴ酢の素,リンゴ酢を加味してなる調味料,リンゴ酢を加味してなるぎょうざ,リンゴ酢を加味してなるしゅうまい,リンゴ酢を使用してなるすし,リンゴ酢を加味してなるたこ焼き,リンゴ酢を加味してなる肉まんじゅう,リンゴ酢を加味してなるハンバーガー,リンゴ酢を加味してなるピザ,リンゴ酢を加味してなるべんとう,リンゴ酢を加味してなる菓子及びパン,リンゴ酢を加味してなる即席菓子のもと」に補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4519204号商標は、「りんごのちから」の平仮名文字を標準文字で表してなり、平成12年10月16日に登録出願、第32類「りんごを使用してなる清涼飲料,りんごを使用してなる果実飲料,りんごを使用してなる飲料用野菜ジュース,りんごを使用してなる乳清飲料」を指定商品として、同13年11月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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