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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−22850(T2003−22850/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「DECK」の文字を横書きしてなり、第5類及び第10類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月1日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同15年6月30日付手続補正書により、及び当審において同16年10月5日付手続補正書により、第5類「薬剤,医療用腕環,はえ取り紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」並びに第10類「医療用機械器具及びその部品・付属品,しびん,病人用便器,耳かき」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願商標は、登録第2171727号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4284824号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部(薬剤)について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。さらに、本願商標は、その指定商品について、上記1.のとおり補正され、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。その結果、本願商標と引用商標1とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部(医療機械器具これらの部品および附属品)について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。その結果、本願商標と引用商標2とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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