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Trademark Appeal Case

欧文字称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−12823(T2003−12823/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EPM」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「シャンプー,その他のせっけん類,化粧品」を指定商品として、2002年商標登録願第17059号(平成14年3月6日登録出願)を原出願とし、商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願として、平成15年2月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第2255707号商標(以下「引用A商標」という。)は、「EBM」の欧文字を横書きにしてなり、昭和63年6月13日に登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録、その後、同12年8月15日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2438258号商標(以下「引用B商標」という。)は、「イービーエム」の片仮名文字を横書きにしてなり、平成2年2月21日に登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年7月31日に設定登録、その後、同14年3月19日に商標権存続期間の更新登録がなされ、その後、指定商品については、同14年8月14日に、指定商品の書換登録があった結果、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2543682号商標(以下「引用C商標」という。)は、「EBM」の欧文字を横書きにしてなり、平成3年1月23日に登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年6月30日に設定登録されたものであるが、平成15年6月30日商標権の存続期間が満了し、その抹消登録が同16年3月10日にされているものである。

(4)登録第2700655号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年7月18日に登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年12月22日に設定登録されたものである。

(5)登録第2700656号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年7月18日に登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年12月22日に設定登録されたものである。

(6)登録第2700657号商標(以下「引用F商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年7月18日に登録出願、第4類「肌用化粧品」を指定商品として、同6年12月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用C商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記2のとおり、平成15年6月30日商標権存続期間満了により本商標権の登録の抹消が同16年3月10日に登録されているものであるから、拒絶の理由は解消したものである。

次に、本願商標と引用A商標ないし引用B商標及び引用D商標ないし引用F商標との類否について検討するに、本願商標は、上記のとおり、「EPM」の欧文字よりなるところ、アルファベット3文字を羅列してなるもので、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも一文字一文字を区切って明確に発音するのが常といえるから、その構成文字に相応して「イーピーエム」の称呼を生ずるものである。

一方、引用A商標ないし引用B商標及び引用D商標ないし引用F商標は、前記のとおりなるところ、その構成中の「EBM」又は「イービーエム」の文字部分に相応して「イービーエム」の称呼を生ずるものである

そこで、本願商標より生ずる「イーピーエム」と引用各商標より生ずる「イービーエム」の称呼を比較すると、両称呼は第3音において音質を異にする「ピ」(両唇を合わせて破裂させる無声子音(p)と母音(i)との結合した音節。)と「ビ」(両唇を合わせて破裂させる有声子音(b)と母音(i)との結合した音節。)の差異を有するものである。

そして、本願商標と引用各商標を一連に称呼する場合、その差異する音が全体の称呼に及ぼす影響は大きいものであるから、両者の語調、語感が相違するものとなって、互いに紛れるおそれはないものである。

さらに、本件商標と引用各商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観、観念において相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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