結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
1.本願商標
本願商標は、標準文字で「Ve−up」の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具,電気通信機械器具,制御用機械器具」を指定商品として、平成13年7月4日に商標登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標のようなハイフンを用いて2字の欧文字同士を結合した表示方法は、商品の略語として或いは商品の種別・規格・型式などを表すための記号・符号として、産業機械器具を取り扱う業界においては取引上類型的に採用され普通に用いられているのが実情であることよりすれば、本願商標は、その商品の種別・規格・型式を表したにすぎない記号・符号の類型の一つとして、取引者・需要者に理解されるにとどまるものとみるのが相当であるから、自他商品の識別標識として機能し得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「Ve」と「up」の文字をハイフン記号を介して連結して「Ve−up」と書してなるものであるところ、かかる態様においては、これに接する取引者・需要者は、商品の記号・符号と捉えるよりも、むしろ、これを一連一体の商標と認識し、その構成中「up」の文字が「上へ、上に」の意味を有する英語として一般に知られていることから、「ヴィーアップ」又は「ブイイーアップ」と一連に称呼される特段の意味合いを有しない一緒の造語とみるとするのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、本願指定商品を取り扱う業界において「Ve−up」の文字が商品の規格・型式等を表すための記号又は符号として取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、これを商品の規格・型式等を表示するものとして認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を有しないということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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