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Trademark Appeal Case

指定商品区分の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−14559(T2004−14559/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
登録第2355769号商標の指定商品の書換は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1.本件商標権

本件指定商品の書換の登録の申請(以下「本件申請」という。)に係る商標登録第2355769号の商標権(以下「本件商標権」という。)は、昭和62年11月5日に登録出願、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として平成3年11月29日に設定登録され、その後、同14年1月8日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

2.本件申請

本件申請は、本件商標権について、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」を第6類、第9類、第16類、第19類及び第20類とし、その指定商品は、各区分に属する本件申請書に記載の商品として、平成13年11月28日にされたものである。

そして、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」の表示については、平成15年11月12日付け手続補正書及び本件審判請求書と同時に提出された同16年7月12日付け手続補正書により、最終的に次のとおりに補正されたものである。

第6類「金属製彫刻,青銅製彫刻」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て,書籍,雑誌,新聞,時刻表,絵はがき,カレンダー,地図,パンフレット,日記帳,楽譜,書,絵画,軸」、第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」、第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」

3.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本件書換登録申請書に記載された書換登録を受けようとする

指定商品中、第16類に記載の「額縁」は、第20類に属する商品であるから、政令で定める商品及び役務の区分に従って記載されたものとは認められない。したがって、本件申請は、商標法附則第4条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断して本件書換登録申請を拒絶したものである。

4.当審の判断

本件申請は、その「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」について、上記2.のとおり補正された結果、商標法附則第2条第1項に規定する商品及び役務の区分に従って記載されたものとなったと認められる。

したがって、本件申請が商標法附則第4条第1項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本件申請について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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