結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−4376(T2003−4376/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「UNITY NETWORK」の文字を標準文字により書してなり、第10類「心臓監視・表示装置,心電図記録装置,心電図データ移送・表示装置,心臓カテーテル監視装置,スペクトロメーターその他の患者監視・診断装置,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成13年10月15日に登録出願され、その後、指定商品について、同14年11月15日付け手続補正書により、「動脈造影用カテーテル,核磁気共鳴CT装置その他の診断用機械器具,X線CT装置,EKG(心電図)モニター,心臓又は胸部診断用モニター,その他の医療用機械器具」に補正されたものである。
2.原査定における拒絶の理由の要点
原査定において、「(1)本願商標は、登録第2028702号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(2)本願指定商品中「心臓監視・表示装置,心電図データ移送・表示装置,心臓カテーテル監視装置,スペクトロメーターその他の患者監視・診断装置」は、その内容及び範囲が不明確であり、「スペクトロメーター」は第9類に属する商品であるから、同第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
そして、引用商標は、「ユニティ」の文字よりなり、昭和60年3月18日に登録出願され、第10類「医療機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として同63年3月30日に設定登録されたものである。その後、商標権一部取消しの審判が請求され、平成8年1月22日付けで、指定商品中「理化学機械器具」についての登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録が同8年5月28日付けでされ、同9年12月16日付けで存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1.のとおり補正された結果、本願商標の指定商品の内容及び範囲が明確になり、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなったから、(2)の拒絶の理由は解消した。
したがって、(1)の拒絶の理由について判断する。
本願商標は、前記のとおり「UNITY NETWORK」の文字を同じ書体、同じ大きさにより書してなるところ、その構成中「NETWORK」が「網状組織、コンピュータネットワークの略」等の意味合いを有する語として一般に知られた語であるとしても、本願指定商品との関係よりは、これが商品の特定の品質を表示するものとは言い得ず、他にこれを「UNITY」と「NETWORK」に分離して、観察しなければならない理由もないものであって、かつ、その構成全体より生ずる「ユニティーネットワーク」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応し「ユニティーネットワーク」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
一方、引用商標は、その構成文字より「ユニティ」の称呼が生ずること明らかである。
したがって、本願商標より、「ユニティ」の称呼が生ずることを前提に、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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