結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19111(T2002−19111/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、左上中央部分に丸く白抜き、そして右下部分にオレンジ色で影をつけた立体的な黄色の円い図形の中央部分に「C.C.」及び「Lemon」の欧文字を緑色で二段に大きく横書きし、その下に緑色で小さく「シーシーレモン」の片仮名文字を横書きしてなるものであり、第29類「レモンを主原料とした錠剤状・顆粒状・カプセル状・液状の加工食品,レモン味の加工野菜及び加工果実,レモン味の冷凍野菜及び冷凍果実,レモン味の乳製品,レモン味の食用油脂」、第30類「レモン味のコーヒー及びココア,レモン味の茶,レモン味の穀物の加工品,レモン味の菓子及びパン,レモン味の即席菓子のもと,レモン味のアイスクリームのもと,レモン味のシャーベットのもと,レモン味のアーモンドペースト,レモン味の氷」及び第32類「レモン味の清涼飲料,レモン味の果実飲料,レモン味の飲料用野菜ジュース,レモン味の乳清飲料」を指定商品として、平成13年6月27日に登録出願されたものである。
「本願商標は、商品の品番、規格、型式等を表す記号、符号表示の一類型と認められるローマ字の二文字『C.C.』と、『レモン』の意味を有する英語『Lemon』の文字とを上下に表し、その下部にその表音と認められる『シーシーレモン』の文字を表してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、取引者、需用者は、単に極めて簡単で、かつ、ありふれた標章及び商品の品質、原材料を表示したものと理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、自他商品識別標識としての機能の弱い黄色の円い図形の中に「C.C.」と「Lemon」の欧文字を大きい文字で上下二段に書し、さらにその下部に欧文字部分の一連の片仮名表記と認められる「シーシーレモン」の片仮名文字をやや小さい文字で書してなる構成よりなるところ、その構成中の欧文字部分は、全体が二段に書されてはいるものの、各構成文字が同書同大に書されていて、外観上まとまりよく一体的に表示されているものであり、これより生ずると認められる「シーシーレモン」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、このような一体不可分の構成よりなる本願商標より、直ちに原審説示の如く理解、認識されるものとは認めがたいところである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「C.C.Lemon」の語が、本願商標の指定商品を扱う業界において、取引上、商品の品質等を具体的に表示するものとして普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。加えて、請求人が提出した証拠及び職権で調査した事項を総合して判断すれば、本願商標は、請求人の取扱いに係る「レモン味のキャンディ」及び「レモン味の清涼飲料」を表示するためのものとして、需要者の間に広く認識されているものとみるのが相当である。
そうであるならば、本願商標は、構成文字全体をもって、特定の意味を持たない一種の造語よりなるものというべきであり、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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