結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11743(T2001−11743/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「POWERHUB」の欧文字を標準文字により表してなり、指定商品を第7類「サーボアクチュエータ・その他の動力伝導装置」として、アメリカ合衆国1999年9月20日出願に基づく優先権主張して、平成12年1月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の「POWER」の文字部分は「力、動力」を意味する親しまれた語であり、「HUB」の文字部分は「中継器、軸」を意味する語であり、全体として「動力を中継する中継器」等の意味合いを認識させるものと認められ、機械器具を取り扱う業界においては、「Power Pump(パワーポンプ)」「Power Brake(パワーブレーキ)」等機械器具の名称を表す語の前に「POWER」をつけた場合には、その機械器具が手動ではなく何らかの動力源により動くことを意味するものとして理解されている取引の実情を窺うことができるから、これを本願指定商品中「何らかの動力源により動く動力伝導装置」等に使用しても、「動力を伝えるための器具(中継器)」を認識させるにとどまり、単にその商品の品質、機能を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、構成前記のとおりなるところ、その指定商品「動力伝導装置」の分野において、構成文字「HUB」を「中継器」の意味合いを理解するとの事情はなく、一般には「車輪・プロペラ・ファンなどの円筒形の中心部」を意味するものとして把握されるものであり、また、同じく「POWER」が機械器具の名称を表す語の前につけた場合には、「Power Pump(パワーポンプ)」「Power Brake(パワーブレーキ)」等のようにその機械器具が何らかの動力源により動くことを意味すると把握されるような普遍的実情があるものといい難いものであるから、本願商標からは直ちに原審説示の如き上記意味合いを理解、認識するものと認め難い。そして、当審において調査したが「POWERHUB」の文字をもって、その指定商品に係る商品の品質等を表示するものとして、この種業界で使用されている事実は何ら発見できなかった。
してみれば、その構成各文字全体をもって、不可分一体の造語を表したものとみるのが自然であり、また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実も認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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