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Trademark Appeal Case

記述的結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−3457(T2003−3457/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月27日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成15年1月15日付け手続補正書をもって「照明用器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

本願商標は、「環境保護に配慮した非常に形が良い照明」の意を容易に認識させる「SmartLightingEco」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

なお、出願人は、本願商標を指定商品に使用した結果、同人の取扱いに係る商品であることを需要者・取引者に認識されるに至っているものであるから、商標法第3条第2項の要件を具備するものである旨主張し、甲第1号証ないし甲第18号証を提出しているが、これらの証拠をもってしては、本願商標が出願人の業務に係るものとして需要者・取引者間に広く認識されるに至ったものとは認めることができない。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「SmartLighting」の文字を同一の書体で書し、その右にやや太字をもって「Eco」の文字を書してなるものであるところ、これらの文字は、全体をもって、外観上まとまりよく書されているばかりでなく、これより生ずると認められる「スマートライティングエコ」の称呼も、きわめて冗長というほどのものではなく、どみなく一連に称呼し得るものである。

そして、「smart」の英単語は、「スマートな、洗練された」の意味をはじめ、「機敏な、手際がよい、賢い、抜け目のない、気の利いた、上流社会の、ずうずうしい、きびきびした」等の意味を有する多義語である。そうすると、「lighting」の英単語が「点火、点灯、照明、照明方法、照明効果」等を意味する英単語であり、また、「eco」の語が「環境の、自然の」の意味で複合語を作る語であるとしても、上記の本願商標の構成からは、直ちに原審説示の意味合いが認識されるものとはいい難いところである。さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、本願商標を構成する文字が商品の品質、機能等を表示するための記述的な語として普通に使用されている事実は発見することができなかった。むしろ、請求人(出願人)の提出した甲各号証及び職権で調査した事項を総合すれば、本願商標は、請求人の取扱いに係る商品「照明用器具」を表示するためのものとして、その需要者の間にある程度認識されているとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、全体として請求人の創作に係る一種の造語よりなるものというべきであり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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