結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6883(T2002−6883/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品とし、平成12年12月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「超〜、超越、最高の」等の意味を有する「HYPER」の欧文字と、「動的な、力強い」等の意味を有する「DYNAMIC」の欧文字とを二段に横書きした下段に、細い線と太線とを用いた二重線を引いてなるものであるが、上記文字全体よりは「とびぬけて優れた力強さ」程度の意味合いを認識するにすぎず、又、その線も特別顕著性を有したものとは認められないから、これをその指定商品に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、語頭「H」を大きくした「HYPER」の文字と同じく「D」を大きくした「DYNAMIC」の文字を二段に横書きし、その下部に、中央よりやや右側の部分をぼかした細い線と太い線からなる二重線を有してなるものであるから、外観上まとまりよく一体に構成されているものと認められる。
そして、その構成中の「HYPER」の文字が、「過度の、超越した」等の意味を有し、「DYNAMIC」の文字が「躍動的で力強さを感じさせるさま、動的」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の文字部分から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「HYPER DYNAMIC」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、上記文字部分に中央よりやや右側の部分をぼかした二重線を組み合わせた特異な構成よりなるものであるから、これをその指定商品のいずれの商品についても、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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