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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−8008(T2002−8008/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−8008(T2002−8008/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MASTER」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−8008(T2002−8008/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「MASTER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類の願書記載の商品を指定商品とし、平成12年8月16日登録出願、その後、指定商品については、平成13年11月30日付け手続補正書をもって、「動力工作機械と共に使用するための金属切削工具としてのエンドミル削り工具・球状先端エンドミル削り工具・スリットフライス削り工具・面取り工具・中央穴あけ工具・立削り工具及びそれらのための切削インサート」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1968389号商標(以下「引用商標」という。)は、「MASTER」の文字を横書きしてなり、昭和50年5月1日登録出願、第9類「金属加工機械器具」を指定商品とし、同62年7月23日に設定登録、その後、平成9年7月1日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「MULTI」の文字と、やや図案化し、赤色で表してなる「MASTER」の文字とを、「−」を介し「MULTI−MASTER」と表してなるものであるところ、構成中、前半の「MAUTI」の文字と、後半の「MASTER」の文字とは、その色彩、及び態様の差異があることからすれば、視覚上分離して看取されるといえるものである。

また、本願商標は、その全体をもって特定の意味合いを有するともいい難いものであり、これを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとすべき特段の事情を他に見出せないものである。

そして、構成中の「MULTI」の文字は、「複数の、多面的」等の意味合いを有する親しまれた外来語であって、多用途、多機能な商品である旨の商品の品質を指称するものとして、使用されていることからすれば、これに接する需要者又は取引者においては、これを省略し、赤色でやや図案化して表された「MASTER」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も少なくないというべきものである。

してみれば、本願商標は、構成中の「MASTER」文字部分に相応し「マスター」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応し、「マスター」の称呼を生ずるものと認められる。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「マスター」の称呼を同じくする、称呼上相紛れるおそれのある類似する商標といわざるをえず、かつ、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、他の登録例を挙げているが、その事例は、商標の具体的な構成が本願とは異なるものであり、また、商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標(引用商標)との対比において、個別・具体的に判断すべきものであるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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