Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−20915(T2002−20915/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「味噌味付きの落花生菓子」を指定商品として、平成13年11月1日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2402052号商標は、「ミソピー」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として平成1年5月25日に登録出願、同4年4月30日に設定登録され、その後商標権の存続期間の更新がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、桃色の背景の上に、緑色で輪郭を書き半分を白半分を緑色で塗りつぶした8枚の葉をつけた黄色で塗りつぶされた3個のピーナッツの実を表した図形を配し、その下に、白い縁取りをした赤色で「みそピー」の文字を横書きした構成からなるところ、構成中の図形部分は、指定商品との関係において、単に商品の品質、原材料を認識させるにすぎない自他商品識別機能の弱い部分といえるから、その構成中、赤字で大きくはっきりと書かれた「みそピー」の文字部分のみが独立して、自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮するものと認められる。
そうすると、本願商標は、該文字部分に相応して「ミソピー」の称呼を生ずるものということができる。
他方、引用商標は、前記のとおり「ミソピー」の片仮名文字を書してなるものであるから、該文字部分に相応して「ミソピー」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標は、ともに「ミソピー」の称呼を同じくする類似の商標と認めざるを得ず、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一または類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
なお、請求人は、引用商標「ミソピー」は味噌味付きの落花生を意味する品質表示にすぎないものであるから自他商品識別機能を有しない旨主張し、引用商標を無効にするとの審決を求める審判請求をしていたが、引用商標は、商標登録原簿を徴すれば、商標登録を無効とすることはできない旨の審決が確定し、その確定登録が平成16年1月9日にされているものであるから、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり決定する。
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