sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−20915(T2002−20915/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−20915(T2002−20915/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ミソピー」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−20915(T2002−20915/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ミソピー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「味噌味付きの落花生菓子」を指定商品として、平成13年11月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2402052号商標は、「ミソピー」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として平成1年5月25日に登録出願、同4年4月30日に設定登録され、その後商標権の存続期間の更新がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、桃色の背景の上に、緑色で輪郭を書き半分を白半分を緑色で塗りつぶした8枚の葉をつけた黄色で塗りつぶされた3個のピーナッツの実を表した図形を配し、その下に、白い縁取りをした赤色で「みそピー」の文字を横書きした構成からなるところ、構成中の図形部分は、指定商品との関係において、単に商品の品質、原材料を認識させるにすぎない自他商品識別機能の弱い部分といえるから、その構成中、赤字で大きくはっきりと書かれた「みそピー」の文字部分のみが独立して、自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮するものと認められる。

そうすると、本願商標は、該文字部分に相応して「ミソピー」の称呼を生ずるものということができる。

他方、引用商標は、前記のとおり「ミソピー」の片仮名文字を書してなるものであるから、該文字部分に相応して「ミソピー」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、ともに「ミソピー」の称呼を同じくする類似の商標と認めざるを得ず、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一または類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、請求人は、引用商標「ミソピー」は味噌味付きの落花生を意味する品質表示にすぎないものであるから自他商品識別機能を有しない旨主張し、引用商標を無効にするとの審決を求める審判請求をしていたが、引用商標は、商標登録原簿を徴すれば、商標登録を無効とすることはできない旨の審決が確定し、その確定登録が平成16年1月9日にされているものであるから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。