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Trademark Appeal Case

記述的語の図形結合識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20286(T2002−20286/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具」並びに第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成13年7月3日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、構成中の「the」は定冠詞として認識される語であり格別識別標識としての機能を果たすものとは認められず、「SCOPE」は「有効範囲、適用範囲」、「・・をみる器械、つまり、・・映写機、・・検器、・・鏡」などの意味を表す接尾語として(例えば、アイコノスコープ、オシロスコープ、カレイドスコープ、キネスコープ等)、また「オシロスコープやレーダースコープ」の略として、関連業界において使用され親しまれているものであるから、これを本願指定商品について使用しても、これに接する者は、「・・見る器械」であることを把握、認識するにとどまり、自他商品識別の機能を果たさない。したがって、本願商標は、前記に相応する商品に使用した場合、何人かの業務に係るものであるかを認識することができないものであり、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、緑色に塗りつぶされた斜め横長の楕円形内に「SCOPE」の文字を白抜きであらわし、その「S」字の左側の図形の外側に「the」の文字を緑色で書してなるところ、「the」の文字が英語の定冠詞であり、「SCOPE」の文字が「・・を見る器械、・・映写機、・・検器、・・鏡」などの意味を表す英語の接尾語であるとしても、かかる構成においては、直ちに原査定説示の如き意味合いを認識させるものとは言い難く、寧ろ、本願商標全体としては特定の意味合いを想起しないとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、本願商標が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、その構成自体特殊な態様にあるものとみることができ、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないとはいいえず、自他商品識別力を有しないということはできない。かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別 掲

本願商標

(色彩については原本参照)

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