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Trademark Appeal Case

称呼一体性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−22013(T2002−22013/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MobileSAFE」の文字を標準文字とし、第9類「電気通信機械器具,コンピュータプログラムを記憶した記憶媒体,通信回線を通じてダウンロードされる電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機及び電子計算機用プログラムの環境設定・インストール及び機能の拡張・追加,情報システム構築に関するコンサルティング,情報処理システム(情報ネットワークを含む。)の設計・開発及びコンサルティング,電子計算機による情報処理,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術・又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,ネットワークシステムの信頼度の検査及び改善のための助言,ネットワークシステムの監視及び警備,情報処理装置及びコンピュータの貸与,コンピュータプログラムを記憶した記憶媒体の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成13年8月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4366059号商標は、「秘文/SAFE」の文字を表してなり、平成10年8月20日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月10日に設定登録されたものたものである。

同じく、登録第4372212号商標は、「SEFE」の文字(標準文字)を表してなり、平成11年1月21日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年3月31日に設定登録されたものたものである。 (以下、併せて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、これを構成する欧文字の各構成文字は、いずれも外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「モバイルセーフ」の称呼もさほど冗長という程のものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「Mobile」の文字部分が「モバイル機器」を表わすものであるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質又は役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、該構成文字全体に相応して「モバイルセーフ」の称呼のみを生ずるものであって、「セーフ」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。

してみれば、本願商標から「セーフ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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