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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用証拠

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−31419(T2003−31419/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4152621号商標(以下「本件商標」という。)は、「Hobie SURFBOARDS」の欧文字を横書きしてなり、平成8年12月12日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同10年6月5日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、本審判請求前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用していない。

したがって、商標法第50条の規定により取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証を提出した。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、要旨次のように述べ、乙第1号証ないし乙第12号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)被請求人は、件外、株式会社アローズに対し、本件商標の使用を許諾し(乙第2号証)、同社はこの許諾に基づき、自らの製造に係るTシャツに本件商標を付して販売している(乙第3号証ないし乙第12号証)。

(2)乙第3号証の写真のとおり、Tシャツの襟ネームに本件商標「HOBIE SURFBOARDS」を刺繍し表示している(乙第3号証の4)。

商品の胸部表面には、扁平な楕円形内部に本件商標「HOBIE SURFBOARDS」をプリントしている(乙第3号証の3)。

(3)乙第4号証は、通常使用権者株式会社アローズが、製造業者であるキャブ株式会社にTシャツを発注したことを示す「商品発注書」である。この取引においては、プリント前のTシャツの製造を株式会社アローズがキャブ株式会社に委嘱し、キャブ株式会社に対しては、同社がプリント加工先であるスタジオリーフ宛てに直送するよう指示している。

キャブ株式会社は、株式会社アローズの指示に従い、前記スタジオリーフ宛てに商品を直送し、代価は、株式会社アローズに対して請求する。乙第5号証はこの請求書である。

(4)乙第6号証は、キャブ株式会社より直送されたTシャツに株式会社アローズが、スタジオリーフにプリント加工すべきことを平成15年6月19日付で発注したことを示す委託発注書の写しである。

乙第7号証は、通常使用権者、株式会社アローズよりの注文に応じて、スタジオリーフが本件商標「HOBIE SURFBOARDS」をプリント加工し納品した納品書である。乙第8号証は、それが佐川急便により配達されたことを示す送り状である。

(5)乙第9号証は記入済の販売レジスターのロールで、平成15年6月26日には、少なくとも3点の商品が販売された(単価3,900円)、アンダーラインを付したものは本件商品「HOBIE SURFBOARDS」の販売単価3,900円を示している。

乙第10号証は、本件商品が販売された株式会社アローズの店内を示す写真、また、乙第11号証は株式会社アローズの組織を、乙第12号証は会社概要を示す。

(6)上記刺繍ラベルに使用される「HOBIE SURFBOARDS」は、全体が大文字で表されているものであるが、本件商標「Hobie SURFBOARDS」とは、同一構成文字、同一のスペルからなるものであって、これが本件商標と同一商標の使用であることは明白である。

(7)商標「HOBIE SURFBOARDS」の使用している本件商品Tシャツはこれが本件商標の指定商品中の「ワイシャツ類」の範疇に属し、本件取消審判の対象たる商品「被服」に含まれる。

(8)むすび

乙各号証に示すとおり、被請求人より許諾を受けた通常使用権者、株式会社アローズは、本件審判請求の予告登録前、過去3年以内に、本件取消審判の対象たる指定商品中に含まれる商品Tシャツについて本件商標を付しており、さらに当該商標を付したものを譲渡している。

以上により、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当するものではない。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙各号証及び被請求人の答弁について検討するに、株式会社アローズは、被請求人の本件商標の通常使用権者と認められ(乙第2号証)、同社は平成15年6月16日付商品発注書により、株式会社キャブにTシャツの製造を依頼したこと(乙第4号証)、株式会社キャブは、株式会社アローズにその代価の請求を2003/06/20締切分として請求していること(乙第5号証)、株式会社アローズはTシャツに「HOBIE SURFBOARDS」の表示からなるプリントをTシャツに施すことをスタジオリーフに2003.6.19付にて依頼していること(乙第6号証)、スタジオリーフは品名「ホビーサーフボーズ」を平成15年6月23日付納品書にて、株式会社アローズ宛て納品(乙第7号証)したことは、同日付佐川急便送り状のとおり(乙第8号証)。 これら一連の取引は、本件審判請求の登録前3年以内に行われたものであり、また、Tシャツに表示された「HOBIE SURFBOARDS」は、本件商標と社会通念上同一のものと認められる。

以上の事実によれば、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の指定商品中の「Tシャツ」について、被請求人との契約により、本件商標の使用権を有する通常使用権者によって使用されていたと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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