Trademark Appeal Case
SOHOMOの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第16571号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SOHOMO」の欧文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用機械器具、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、加工ガラス(建築用のものを除く。)、救命用具、電気通信機械器具、レコード、電子応用機械器具及びその部品、オゾン発生器、電解槽、ロケット、遊園地用機械器具、回転変流機、調相機、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気ブザー、鉄道用信号機、乗り物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、火災報知機、事故防護用手袋、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、消防車、消防艇、盗難警報器、保安用ヘルメット、防火被服、防じんマスク、防毒マスク、磁心、自動車用シガーライター、抵抗線、電極、溶接マスク、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、計算尺、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、ウエイトベルト、ウエットスーツ、浮き袋、エアタンク、水泳用浮き板、潜水用機械器具、レギュレーター、アーク溶接機、犬笛、家庭用テレビゲームおもちゃ、金属溶断機、検卵器、電気溶接装置、電動式扉自動開閉装置、メトロノーム」を指定商品として、平成9年3月31日登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、OA機器の分野において少人数のオフィスや、家庭での仕事及び外出・出張先での仕事を指称する『Small Office/Home Office/Mobile Office』の略語『SOHOMO』を認識させるものであるから、これを指定商品中『電気通信機械器具、電子応用機械器具』に使用するときは、単に商品の用途、品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成前記のとおり「SOHOMO」の欧文字を表してなるものである。
ところで、例えば、「英和コンピュータ用語大辞典第2版(日外アソシエーツ株式会社1996年7月22日発行)」の「SOHO」の項をみると、「Sma11 Office Home Office」の記載、「日経パソコン新語辞典99年版(日経BP社1998年11月10日発行)」の「SOHO」の項をみると、「ソーホー;Small Office Home Office」及び「数人で構成する小規模事業者や個人事業者のこと。パソコン導入による効率化が不可欠なため、有望な市場としてパソコン業界の注目を集めている。」との記載、「現代用語の基礎知識1997(自由国民社1997年1月1日発行)」の「SOHO」の項をみると、「家庭にもパソコンなどの情報機器が普及し、会社のパソコンLANに電話回線でつながる。そこでパソコンなどの市場で注目されるのが、SOHO(スモール・オフィス&ホーム・オフィス)だ。」との記載が認められる。
また、いわゆるインターネットで情報を公開しているサイトをみると、「MOPA(モバイルオフィス推進協議会)設立趣旨」の題のもと「....機器の開発企業、機器の応用を支える企業およびモバイルオフィスに関心を持つ企業等が中心となって、モバイルオフィス環境の実現に向けて活動することを目的として『モバイルオフィス推進協議会(Mobile Office PromotionAssociation)』を設立します。」旨の紹介、さらに、「展示会レポート」の題のもと「ビジネスショウ’97Tokyo(5/13−16 東京ビッグサイト)」の内容として「....OA機器やソフトでは、圧倒的にSOHO(Small Office Home Office)あるいはこれにMO(Mobile Office)を加えたSOHOMOをテーマにした展示が多く、各社ともインターネット・イントラネットを核にしたオフィスの情報化を提案していました。....」との紹介、「SOHOMO時代!!」の題のもと「そこまで来ている、本格的なSOHOMO時代 ヤマダ電機の法人営業部がお手伝いいたします。」「SO・・・◆社内LAN、インターネット、イントラネットなどネットワーク構築から導入までトータルで最良のスモールオフィス環境をご提案いたします。HO・・・◆自宅で仕事?ホームオフィスの環境をまず自宅に構築しませんか?◆会社のパソコンへ専用線接続。リモートアクセス機能で、情報の交換・仕事のスピードUPは、最適です。MO・・・◆外出先で、いつでも、どこでも、誰とでも...モバイルオフィスの時代がやって来ました。◆最適な目的に合ったモバイルオフイスで、最新情報にアクセス。今日は直帰だ!!も夢ではない。」との紹介、「マルチメディア機能」の題のもと「モバイルコンピューティング、イントラネットに対応しSOHOMOのフロント・セールス・オフィスを実現」、「フロントセールスオフィスによるSOHOMO/ダイナミックセールスのフロントセールスオフィスは、イントラネット環境を利用したバーチャルセールスオフィスです。SO HO MOに対応し、営業活動に必要な情報を時、場所を問わずWeb上のデータベースから入手し、全社的な営業支援に反映させます。」との紹介、及びhttp://www.iijnet.or.jp/kyowa−how/sohomo.htmlのアドレスをみると「SO/営業所やサテライトオフィスでは/Small Office」、「HO/自宅では/Home Office」、「MO/外出中では/Mobile Office」との掲載が認められる。
以上のことよりすれば、本願商標を構成する「SOHOMO」の文字は、「Small Office Home Office」と「Mobile Office」の略語が結合されたものであることを容易に認識するというのが相当であって、OA機器やソフトでは、営業所や自宅や外出先でも対応できる製品が注目されている事実よりすれば、かかる本願商標を指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、上記の事実よりして、該商品が時、場所を問わずに対応できる商品であること、いわゆる、商品の品質、用途を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標は商品の品質、用途を表示したものであって、自他商品の識別機能を有さないものといえるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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