結論テキスト
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2003−35115(T2003−35115/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4129572号商標(以下「本件商標」という。)は、「アウトドアー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年10月6日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),オゾン発生器,救命用具,電解槽,遊園地用機械器具,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,盗難警報器,火災報知機,消火ホース用ノズル,消火器,消火栓,保安用ヘルメット,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同10年3月27日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録はこれを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証を提出している。
1.請求人はアウトドア派向けのバッグ、ウエアから各種ファツション用品、キャンプ用品等を製造する総合メーカーであり、同社の商号商標でありエンブレムである『OUTDOOR PRODUCTS(及び図形)』は、我が国市場でも人気のブランドとなっている。しかしながら、請求人自身、その商号商標でありメイン・エンブレムである商標の中に「OUTDOOR」の語を含むが、この部分(OUTDOOR/アウトドア一の言葉のみ)について独占・排他的権利を主張しようとは考えていない。蓋し、この言葉は既に一般用語化、日常用語化しており、各種の商品の分野で、特定の者がその言葉の使用を独占することは、不適切であるにもかかわらず、本件商標が登録され、請求人自身の出願の幾つかにこれが引用されたりした経緯があり、本件商標は単なる「アウトドア一」という語に強い独占排他的権利を認めたものとして成立していると認められる。従って、請求人としては、この登録商標を放置しかねる状況に至っている。
そもそも本件商標を構成する語「アウトドア一」は、英単語「OUTDOOR」を片仮名表示したにすぎない言葉であって、この単語自体は「戸外、屋外」、現在では「戸外での生活、屋外での活動」までを広く総称する語として普通に用いられるまでになっている言葉である。(本件商標は「アウトドア一」と語尾に長音を付しているが、英単語「OUTDOOR」を片仮名表示する際には「アウトドア」でも「アウトドアー」でも間違いではなく、どちらの表示も普通に用いられるものである。)また、本件商標を構成する「アウトドア一」の文字は、普通の片仮名文字の字体であって、普通の表示方法の域を出ない。従って、本件商標は第一に商品の品質・用途・使用の方法等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(商標法第3条第1項第3号)に該当するものである。
2.現代生活の中では人々の精神がより自然な屋外の生活に向く傾向にあり、その結果「アウトドアライフ」など、「アウトドア・・」といった表現形式が、日常生活や日々目にするメディアの中に頻繁に用いられている。ところで、この「アウトドア」「OUTDOOR」なる語が日常用語化したのは、少なくも1990年代の前半からであった。
(1)岩波書店発行「広辞苑(第四版)」第10頁には、「アウトドア」と言う言葉が日本語として認められている事実が明示される。「アウトドアライフ」という言葉も参照されている。ちなみに、この言語事典「広辞苑」は1997年1月に第四版第6刷として発行されたものであり、第四版第1刷は1991年11月に発行されている。(甲第1号証)
(2)自由国民社発行「現代用語の基礎知識 1993年版」は、近年一般用語として使われていると認められる言葉の紹介・解説を中心とする事典であって、1980年代後半から、一般に広く用いられ、”現代用語”に関しては権威書と認められている事典であるが、当証拠資料は1993年版である。この中で、「アウトドアスポーツ」の項目で20に登るスポーツが挙げられて紹介されている。また、「出先でのオフィスワークをOA化することをアウトドアOA」というと言った、アウトドアの語を展開した多様な使い方の例も示されている。また、「アウトドア・リビング」屋外での生活の場(の延長)という単語も紹介されている。(甲第2号証)
(3)朝日新聞社発行「知恵蔵1994年版」は、一般用語として使われていると認められる言葉の紹介・解説を中心とする事典であって、1980年代後半から、一般に広く用いられ、“現代用語”に関しては権威書と認められている事典の1つであり、当証拠資料は1994年版である。この中で、「アウトドア」及び「アウトドアライフ」が一般用語としての意味が紹介されている。また、特に「アウトドアOA」という用語が現代用語として用いられてきたこと、通常オフィス(インドア・屋内)で用いられることが常識であったOA機械器具が携帯されることが可能となり、これに電話回線を利用して又は無線設備を組み込んで、外(オフィス以外)からでも効率の良い事務作業が可能になったこと、そのような設備・作業行為全体を「アウトドアOA」と総称することが紹介・解説されている。即ち1993年4月頃から、このように「アウトドア」はOA機械器具に関しても、その用途・内容等を説明する用語として用いられていたことが証される。(甲第3号証)
3.(1)本件の指定商品中「写真機械器具」に関して言えば、「カメラ、距離計、三脚、じゃばら、ファインダー、閃光器、閃光電球、フィルター、フード、フラッシュガン、レンズ、露出計等」の「写真機械器具」は、屋外(アウトドア)の事物・動物等の記録を撮影するフィールドワーク等で基本的に必要とされ用いられる機械器具である。また、専門家仕様のものではなくとも、「アウトドアライフ」「アウトドアスポーツ」等の言葉が日常化されている通り、人々の屋外での生活・活動に伴う写真撮影は日常化しており、これに用いられる一般的な「写真機械器具」に“アウトドア仕様”“アウトドア向け”“アウトドアでの使用に最適”等の説明やキャッチフレーズが用いられ、或いはそのようなニーズに合わせての商品の購入が自然になされてきている。
本件の指定商品中「光学機械器具」に関しても、「望遠鏡、双眼鏡、単眼鏡、レンズ、三脚、フィールド用の拡大鏡、携帯用顕微鏡、プリズム」などは、“アウトドア仕様”の商品も多く、アウトドアで行う活動(例えば、ハイキング、バードウオッチング、その他)の必需品であり、アウトドア用品というジャンルに含まれる商品も数多く見受けられる程である。
本件の指定商品中「映画機械器具」は、「映画の撮影機、オーバーヘッド映写機用透明シート、録音機械器具」など、“屋外ロケ用の仕様”の商品が多数見うけられる。アウトドア(屋外)で用いられることを目的として、その効能が謳われ、あるいは用いられるものである。従って、この分野においても「アウトドア」という言葉は商品の説明用語と認められるし、このような商品が実在すればこそ、そのような仕様でない「映画機械器具」に「アウトドア」の用語が用いられれば、その商品の品質・用途等について誤認を生ずる。
(ア)(株)CBSソニーファミリークラブ発行「The Best Buy Guide LightUP Yearbook1988」‐アウトドア用品紹介部分は、商品紹介雑誌であるとともに購買用のカタログ誌であり、その中で「GO OUTDOORS」のタイトルで各種商品を紹介している特集が組まれている。第291頁に「アウトドア用」の商品として「双眼鏡」「望遠鏡」等が「バードウォッチング、マリンスポーツ、屋外での天体観測、その他」に用いられる商品として各種紹介されている。当然ながら「三脚、その他の備品」も備えられていることが説明で記載されている。(甲第4号証)これは、1988年の段階で、アウトドア用品として上述のような「光学機械器具」が購買者向けの商品として多数紹介されている実態が示されている。
(イ)アウトドアとフィッシングの専門店Naturumの商品販売用のホームページから入手した情報(インターネットより入手)では、現在でもアウトドアのタイトルで「双眼鏡、単眼鏡、望遠鏡、三脚、スチールカメラ」などが、紹介され販売されている事実を示す例証である。(甲第5号証) このように、上述した「写真機械器具、光学機械器具、映画機械器具」について「アウトドア」「OUTDOOR」は商品の品質、用途、使用の方法等に関して、普通に用いられてきた言葉であること、本件商標が出願され登録されるに至った時点では、既にこれらの言葉に用いられていた一般的・説明的用語であり、現在でもそのように用いられる用語であることは明白な事実である。
(2)本件商標の指定商品中「測定機械器具」に関しても、「寒暖計、コンパス、三脚、その他の測量機械器具、天体観測用機器」等は上述した「アウトドアライフ」、屋外(アウトドア)での活動に常用されるものである。また、趣味的な活動以外に、測量や各種屋外の事物の測定に用いる必要のある測定機械器具は多数存在しており、ここでも“アウトドア仕様”“アウトドア向け”の商品は多数存在し、「アウトドア」「OUTDOOR」という用語は、一般的説明用語として認知されているものである。
(ア)(株)世界文化社発行「別冊家庭画法/世界の特選品‘87」第209頁の中で、“ポルシエ・デザイン”のブランドの下「コンパスと時計を組み合わせた商品」が“アウトドア・サバイバルウオッチ”として紹介されているが、「アウトドア」の語がはっきりと説明用語として用いられている。ちなみにこの雑誌は、1986年に発行されたものである。(甲第6号証)
また、先に挙げた甲第4号証の「The Best Buy Guide LightUP Yearbook1988」第292頁の中で、“サバイバルキット”として紹介された商品の中に「コンパズ」が必需品として組み込まれていることで、「コンパス」がアウトドア用品として自然に認識されていることの証左と言える。
(3)本件商標の指定商品中「眼鏡」に関しては、「サングラス、水中マスク、水中眼鏡、防塵眼鏡等」“アウトドア仕様”の商品は数多く存する。特に、「水中マスク、水中眼鏡」等はまさに上述した「アウトドアスポーツ」即ち “マリンスポーツ”等に欠かせない用品であり、ほとんどそのような“アウトドア”の場面以外で使われることがない。また、「スキーや冬山用のゴーグル」なども、製造段階から“アウトドア仕様”の商品である。また、多種多用な「サングラス」は基本的に屋外(アウトドア)での活動に常用されるために製造されたものである。尚、「加工ガラス」に関しても、「レンズ用ガラス」が含まれており、例えば「サングラス用のガラス,望遠鏡,双眼鏡用のガラス」などは、これら商品のための基礎材料として製造されるものであるから、最初から“アウトドア仕様”が前提となつている。従って“アウトドア”の用語は「加工ガラス」についても、その用途を示す用語として一般的に用いられるものであって、特定の者に独占されるべき言葉ではない。
(ア)(株)講談社発行「男の一流品大図鑑‘92」第132・133・138・139頁は、一流品紹介誌として最も著名なシリーズの1つであり、1992年版のこの雑誌の中で、サングラスに関して「アウトドア及びスポーツに適した」「屋外スポーツで大活躍」等の修飾語が普通に用いられている。また、“アウトドアグツズ”というジャンルで各種商品が紹介される事情も示される。(甲第7号証)
(イ)(株)講談社発行「男の一流品大図鑑‘98」第83頁は、1998年版のこの雑誌(発行年月日は1997年11月25日)の中で、「CARRERA」のブランドのサングラスに関して「アウトドアスポーツに要求される様々な機能性を搭載したサングラス」との修飾語が用いられている。(甲第8号証)
(ウ)甲第4号証として挙げた雑誌「The Best Buy Guid LightUP Yearbook 1988」の第292頁にも、アウトドア用品として「レイバン」や「ポラロイド」といった著名ブランド下での「サングラス」が紹介されている。そして、「眼鏡」類に関して、「アウトドア」という言葉が1990年代に入る以前から説明用語として当たり前に用いられていたものであったことが極く自然に示されている。
(4)本件商標の指定商品中、「救命用具」「保安用ヘルメット」「潜水用機械器具」等が“アウトドア”用品として若しくは”アウトドア活動”に必要欠くべからざる商品として、製造され用いられるものであることは明らかである。例えば、マリンスポーツ、フィッシング等の“アウトドアスポーツ”で「ライフジャケット(救命ジャケット)」等は必需品である。また、屋外での「トレッキング」や「トライアスロン」その他のスポーツで「保安用に用いられるヘルメット」が欠かせないものは多数存在する。更に「潜水機械器具」は趣味的に行なわれる潜水用の機械器具は勿論、業務として行なわれるものであっても、屋外・アウトドアでなされることが前提であり、“アウトドア仕様”であることはまず当然の前提である。
(ア)例えば、甲第4号証として挙げた雑誌「TheBest Buy Guide LightUPYearbook1988」の第295・296頁にも、各種「ライト」の説明に用いられた解説であるが「レスキュー隊でも活躍」であるとか「ダイバー必携」の文字が見受けられる。「救命活動に用いられる用具」「潜水に用いられる用具」がアウトドア用品と当然に認められていることを前提としての説明用語であり、これら商品に関して“アウトドア”が既に説明用語となっていたことを示す証左であると考える。
(5)「乗り物の故障の警告用の三角標識」「発行式又は機械式の道路標識」「鉄道用信号機」「駐車場用硬貨作動式ゲート」なども、屋外で用いられることが当然の前提となる商品群であり、これに「戸外・屋外」を示す語である本件商標「アウトドア一」を用いることは単に説明語を表示するに他ならず、全く自他商品識別機能を発揮しないものである。
(6)「遊園地用機械器具」には、“屋外仕様”の商品が多数存在するので、これらに本件商標「アウトドア一」が付されたとしても、単にその用途・品質等を表示する標章と認識されるにすぎず、全く自他商品識別機能を発揮しないものである。更に「遊園地用機械器具」には、インドア(屋内)仕様の商品もあるから、そのようなものに「アウトドア一」の表示がなされれば、商品の品質について誤認を生じさせるものである。
(7)なお、現段階でアウトドアグッズとして総称され取り扱われるものの例を参照する証拠資料として下記のものを提出する。
「Outwalker」の名称で構築されたウェブサイトの中の「アウトドアグッズ&スポーツ用品」の情報 (インターネットより入手)は、現在アウトドアグッズとしてどのような商品が挙げられるのかを参照する一例である。「ゴーグル、スポーツサングラス、サバイバル用品」等は当然に現在でもアウトドアグッズの定番として認められていることがうかがえる。即ち “アウトドア”という言葉はこれら商品の当然かつ自然な説明用語として現在でも機能している。(甲第9号証)
4.本件商標は、その指定商品中、「測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,遊園地用機械器具,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,保安用ヘルメット,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具」については、商品に関する品質・用途・使用の方法等の表示と認められ、自他商品識別機能を発揮しない。
したがって、本件商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
次に、上記商品ジャンルに属し、またはこれらに類似する商品群の中には、上述した「アウトドア仕様」でない商品も存在するのであり、そのような商品群に本件商標が使用されれば、商品の性質に関して誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標が商標法第4条第1項第16号にも該当するものである。
また、本件商標の指定商品中上記に挙げなかった商品、「理化学機械器具,オゾン発生器,電解槽,盗難警報器,火災報知機,消火ホース用ノズル,消火器,消火栓,ガソリンステーション用装置,自動販売機,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」に関しても「アウトドアー」という語が用いられれば、特別な「屋外仕様」の商品ではないのかと、その商品の品質・用途・使用の方法等に関して誤認を生じさせるおそれが多分にある。したがって、本件商標は、これら商品群に関しても、商標法第4条第1項第16号に該当し、登録をされるべきではない。 5.以上より、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定によりその登録を無効とすべきである。
1.本件商標は、「アウトドアー」の片仮名文字を書してなるものである。 そして、「アウトドアー」の文字は「戸外の,野外の」の意味を表す語として、一般に知られた平易な語と認められるものである(「小学館ランダムハウス英和大辞典」1931頁、1999年1月10日株式会社小学館発行に掲載)。
2.甲第4号証の(株)CBS・ソニーファミリークラブ発行のカタログ紙「The Best Buy Guide LightUp Yearbook 1988」の「GO OUTDOORS」のタイトルで、各種商品を紹介している。その中で「アウトドア用の」の商品として「双眼鏡」「望遠鏡」「サングラス」「コンパス」が掲載されている。
3.甲第5号証の「Naturum Outdoor&Fishing」の商品販売用のホームページから入手した情報(インターネットより入手)の紹介の中に、「Outdoor&Fishing」の商品として「双眼鏡」「望遠鏡」が掲載されている。そして、その紹介の中に「・・・アウトドア・スポーツに最適です。」として、「双眼鏡」が掲載されている。
4.甲第6号証の(株)世界文化社発行「別冊家庭画報・世界の特選品′87」第209頁「ポルシェ・デザイン」の時計の紹介の中に「時計とコンパスを一体化。アウトドア、サバイバルウォッチとしての機能を備えたヘビーデューティな時計。」と記載されている。
5.甲第7号証の(株)講談社発行「男の一流品大図鑑’92」第132頁」の「ツアイス」の商品「眼鏡」の紹介の中に、「・・・アウトドア及びスポーツに適した新感覚のフレームなど、・・・」と記載された記事。
6.甲第8号証の(株)講談社発行「男の一流品大図鑑’98」第83頁のカレラ(オーストリア)の商品「サングラス」の紹介の中に「世界的なメガネメーカー。ファッショナブルなデザインとアウトドアスポーツに要求される様々な機能性を搭載したサングラスを開発。」と記載された記事。
7.甲第9号証の「Outwalker」の名称のウェブサイト中の「アウトドアグッズ&スポーツ用品」の情報(インターネットより入手)の中に商品「スポーツサングラス」「サングラス」と記載している事実が認められる。
8.以上の1.ないし7.の事実よりすると、「アウトドアー」の文字が、「屋外用の商品」を表したものとして、アウトドア商品等を取り扱う業界で、本件商標の登録査定前から使用されていたものと認めることができる。
そうすると、上記したアウトドア商品等を取り扱う分野における取引の実情、及び国民一般にアウトドア志向が高まっているわが国における今日の社会的実情等を併せ考えると、「アウトドアー」の文字よりなる本件商標をその指定商品中「コンパス,双眼鏡,望遠鏡,眼鏡,サングラス用加工ガラス(建築用のものを除く。)」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が「屋外(アウトドアー)用の商品,屋外(アウトドアー)仕様の商品」であると理解するにとどまるものといわざるを得ない。
9.したがって、本件商標は、その指定商品中「屋外用コンパス,屋外用双眼鏡,屋外用望遠鏡,屋外用眼鏡,屋外用サングラス用加工ガラス(建築用のものを除く。)」に使用するときは、その商品の品質、用途を表示するものというべきであり、また、前記以外の「測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。)」について使用するときは、屋外(アウトドアー)用,屋外(アウトドアー)仕様の商品であるかの如く、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。
10.しかしながら、本件商標は、その指定商品中「測定機械器具、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、加工ガラス(建築用のものを除く。)」以外の指定商品については、前記法案を適応するに足りる証拠の提示がない。
また、請求人は、甲第4号証で、救命用具であって潜水用機械器具の範疇として、商品「ライト」が掲載されている旨述べているが、該商品は、いずれも、第11類の電球類の範疇の商品であるから、本件商標の指定商品中には含まれない商品である。
11.以上のとおり、本件商標は、その指定商品中「測定機械器具、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、加工ガラス(建築用のものを除く。)」については、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号により、その登録を無効とすべきものであり、本件審判請求に係るその余の指定商品については、同法第46条第1項により、その登録を無効とすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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