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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30467(T2002−30467/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3317008号商標(以下「本件商標」という。)は、「FOUR SEASONS」の文字を横書きしてなり、平成5年12月16日に登録出願、第36類「建物の貸与,建物の貸借の代理又は媒介,建物の管理」を指定役務として、平成9年5月30日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

請求人の調査したところによると、本件商標は、商標権者である被請求人若しくは使用権者によって、その登録に係る指定役務について、少なくとも継続して過去3年以上にわたり使用されている事実を発見することができなかった。また、添付した登録原簿によれば、使用権の設定登録もされていない。

よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により取消を免れることができないものである。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第39号証を提出した。

被請求人は、賃料請求書及び電水料請求書に、本件商標を平成6年11月1日から現在に至るまで継続使用をしており、現在使用中である。

よって、答弁の趣旨どおりの審決を求めるものである。

4 当審の判断

被請求人提出の乙第3号証ないし乙第7号証、乙第9号証ないし乙第13号証及び乙第28号証ないし乙第32号証によれば、本件審判の請求の登録(平成14年5月29日予告登録)前3年以内に日本国内において、被請求人(商標権者)が本件商標の指定役務中の「建物の貸与」の役務に関する取引書類(請求書)に本件商標を付して頒布し、本件商標を使用した事実を認めることができる。

一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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