結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19605(T2002−19605/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リナワン LINA ONE」の文字を標準文字で表してなり、第31類「愛玩動物用飼料,その他の飼料」を指定商品として、平成12年12月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3139183号商標(以下「引用商標」という。)は、「リナ」の片仮名文字と「LINA」の欧文字を二段に書してなり、平成5年4月16日に登録出願、第31類「飼料,種子類,花,木,飼料用たんぱく」を指定商品として、同8年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおり、「リナワン LINA ONE」の文字を標準文字で表してなるところ、全体として「リナワンリナワン」の称呼を生ずるほか、前半の「リナワン」の片仮名文字部分が、後半の「LINA ONE」の欧文字部分の読みを表したものともみれるから、「リナワン」の称呼をも生ずるものといえるものである。
そして、「リナワン」、「LINA ONE」の構成中の「ワン」「ONE」の文字部分が、たとえ、商品の記号、符号として一般に使用される数字の一類型であるとしても、本願商標のかかる構成にあっては、構成中の「リナ」「LINA」の文字部分のみを捉え、これより生ずる「リナ」の称呼をもって取引にあたるとみるべき特段の事情も存しないものであるから、本願商標「リナワン」及び「LINA ONE」は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして、認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「リナワンリナワン」及び「リナワン」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標より「リナ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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