結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20034(T2002−20034/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MATERIALBOY」の欧文字と「マテリアルボーイ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年9月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『MATERIALBOY』の欧文字と『マテリアルボーイ』の片仮名文字を二段に併記してなるところ、構成中『MATERIAL』、『マテリアル』の文字部分は、『肉体的に慰安を与えるもの』の意味で、慰安婦などを訳す際に用いられる人間を物欲の対象としての『もの』として把握をする際に用いる語彙であり、構成中『BOY』、『ボーイ』の文字部分は主として『少年』の意味で広く親しまれている語であることから、これらを結合した『MATERIALBOY』、『マテリアルボーイ』の文字からは、直ちに『慰安用の少年』の意が認識され、同性愛の相手を指称する卑語であるということができる。このような事情を考察すると、本願商標登録出願人は、同性愛によって性的虐待を受ける少年もしくは同性愛の売春者を差別的に扱う語をもって、登録設定を意図するものといわざるを得ないから、このような行為に基づいて登録出願された本願商標は、公正な取引秩序を阻害するおそれがあるばかりでなく、公の秩序を乱すおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成からなるところ、「MATERIAL/マテリアル」の語が「物質的な」等の意味を表す語として、また、「BOY/ボーイ」の語が「少年」の意味を表す語として知られているとはいえても、これを一連に表した「MATERIALBOY/マテリアルボーイ」の語が原審説示の如き意味合いを表すものとして、我が国において一般に認識されているものとは認められない。
そうとすれば、本願商標は、全体として、直ちに特定の親しまれた意味合いを認識させることのない一種の造語とみるのが相当であるから、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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