Trademark Appeal Case
欧文字とカタカナの称呼・観念類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第11296号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本願商標は、「STRUCTURE」の欧文字を書してなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品」を指定商品とし、平成7年2月22日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1848454号商標(以下、「引用商標」という。)は、「STRUCTURE」の欧文字と「ストラクチュア」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、昭和58年8月3日に登録出願、昭和61年3月26日に登録され、その後、平成8年2月28日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
3 当審の判断
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は「STRUCTURE」の文字を書してなるところ、この文字は「構造、建物」等の意味合いを有し、「ストラクチァ」と読まれる英語として知られているものであるから、その構成文字に相応して「ストラクチァ」の称呼及び「構造、建物」等の観念を生ずるものというのが相当である。
一方、引用商標は「STRUCTURE」の文字と「ストラクチュア」の文字を書してなるから、その構成中の「STRUCTURE」の文字より「ストラクチァ」の称呼及び「構造、建物」等の観念を生ずると共に「ストラクチュア」の文字より「ストラクチュア」の称呼も生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において異なるところがあっても、「ストラクチァ」の称呼及び「構造、建物」等の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されてなるものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。
なお、請求人は、意見書に代る上申書において、本件商標の譲渡を得る為目下引用商標権者と交渉中である旨述べているが、その後、相当の期間を経過するも未だ何らの手続きもなく、職権をもって商標原簿を調査するもその商標権の移転の登録はなされていないものてある。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。