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Trademark Appeal Case

引用商標取消と拒絶査定取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−10940(T2003−10940/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Mars Records」の欧文字と「マーズ レコード」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年6月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同15年3月6日付け手続補正書により、第9類「レコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」及び第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2695322号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成16年3月31日にされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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