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Trademark Appeal Case

「パワーオブアロマ」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−4680(T2003−4680/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パワーオブアロマ」の片仮名文字及び「POWER OF AROMA」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成13年8月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「パワーオブアロマ」「POWEROFAROMA」の文字を書してなるところ、構成中の「アロマ」「AROMA」の文字部分は「芳香」等の意味であるが、植物から抽出した精油を使用したものを「アロマ化粧品、アロマ石けん」等の如く使用され、精油には様々な香りの成分が含まれており、それらが心身に働きかけ、健康な状態へと導くといわれているし、また、「パワー」「POWER」の文字部分は「力」等の意味を有することから、全体としては「香料の有効成分のパワーが含まれた商品」の如き意を想起させるので、これを本願指定商品中上記商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「パワー」「POWER」の文字が「力、体力、力強さ」等の意味を有する語であり、「オブ」「OF」の文字が「・・・の」等の意味を有する語であり、「アロマ」「AROMA」の文字が「芳香、気品」等の意味を有する語であるとしても、これらの語を横一連に結合し二段に書してなる本願商標は、その指定商品について品質を具体的に表示するものとして、取引者・需要者に直ちに理解されるものとは言い難く、また、本願商標が、取引上普通に使用されている事実も認められない。

そうとすれば、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎないものということはできない。

また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした本願の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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