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Trademark Appeal Case

地名表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−4897(T2003−4897/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ちゅら島」の文字を標準文字により書してなり、第1類「レンズ付きフィルム」を指定商品として、平成13年11月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、「ちゅら島」の文字を普通に用いられる方法で書してなるもので、これよりは「美(ちゅ)ら島」と称されている「沖縄の島々」を理解させるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、沖縄で販売される商品(レンズ付きフィルム)であると理解するに止まり、自他商品の識別標識としては認識しないものと判断するのが相当であって、単に商品の品質、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ちゅら島」の文字を書してなるものであるところ、該語はコンサイス日本地名事典第3版(1989年12月15日発行 株式会社三省堂)、広辞苑第5版(1998年11月11日発行 株式会社岩波書店)及び現代用語の基礎知識(2004年1月1日発行 株式会社自由国民社)などには掲載されておらず、また、該語が本願の指定商品である「レンズ付きフィルム」の生産若しくは販売場所として取引者、需要者に理解されているものとは言い難いものであり、そして、その指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、販売地を表示するものとして普通に使用されている事実も見出せないものである。

してみれば、本願商標は、商品の産地、販売地を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとしてその出願を拒絶すべきでない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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