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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−16678(T2002−16678/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「あなたにエール」の文字を標準文字で表してなり、平成13年10月22日に登録出願、その指定商品は、第21類に属する願書記載のとおりである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第560533号商標(昭和34年5月20日出願、同35年11月25日設定登録)は、「エール」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第709545号商標(昭和40年1月25日出願、同41年6月9日設定登録)は、「エール」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2209678号商標(昭和62年4月15日出願、平成2年2月23日設定登録)は、「エール」及び「AILE」の文字を二段に横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4157172号商標(平成8年9月2日出願、同10年6月19日設定登録)は、「YELL」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4297820号商標(平成7年5月19日出願、同11年7月23日設定登録)は、別掲のとおりの構成よりなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4354257号商標(平成8年11月29日出願、同12年1月21日設定登録)は、「YALE」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、「あなたにエール」の文字を標準文字で表してなるところ、外観上一体的に表され、観念上も全体として「あなたに声援」程の意味合いを看取させるものである。

また、本願商標全体より生ずると認められる「アナタニエール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「エール」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アナタニエール」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「エール」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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