結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−14552(T2004−14552/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MODELING」の文字を書してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年10月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年5月8日付け及び同16年7月12日付け手続補正書により、最終的に、第16類「雑誌,新聞」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『模型制作』の意味を有する英語『MODERING』と書してなるものであるから、これをその指定商品中『印刷物』に使用しても、これに接する取引者・需要者に前記内容に照応する書籍、カタログ、パンフレット等の題号であることを理解させるに止まり、単に商品の品質を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。ただし、『印刷物』を『新聞,雑誌』に補正した場合はこの限りでない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示してなるものではないものとなった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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