1 本願商標は、「Doctor’s Office」、「Dr.’s Office」及び「ドクターズオフィス」の文字を3段に横書きしてなり、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成11年9月14日に登録出願されたものである。
そして、平成12年12月19日付け手続補正書及び同13年5月31日付け手続補正書により、指定役務を第38類「電子メールによる通信,その他の電子計算機端末による通信,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼び出し」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」及び第42類「インターネットにおける情報の検索,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,翻訳,サーバー記憶装置等の記憶領域の貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,その他の電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,インターネットのホームページに関する情報の提供」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『医者の事務所』の意味合いを認識させる『Doctor’s Office』、『Dr.’s Office』及び『ドクターズオフィス』の文字を上下三段に書してなるものであるから、これをその指定役務中例えば『医薬品の試験・検査又は研究,臨床検査,医療情報の提供,健康診断,歯科医業調剤,臨床検査に関する情報の提供,インターネットホームページに関する情報の提供』に使用するときは、該役務が、『医者が存在する事務所による医薬品の試験・検査又は研究、インターネットホームページに関する情報の提供』等であることを理解させるにとどまり、単に役務の提供の質、場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「Doctor’s Office」、「Dr.’s Office」及び「ドクターズオフィス」の文字を3段に書してなるものであって、中段の文字部分は上段の欧文字の一部を省略し、下段の文字部分は片仮名表記したものといえるものである。
そして、本願商標は、指定役務について、前記1のとおり補正されており、該補正後の指定役務関係においては、特定の役務の提供の質等を表示するものと看取することはできないばかりでなく、全体としてはもとより各段の文字部分が本願商標の指定役務を取り扱う業界においても、特定の役務の質等を表示するものとして普通に使用されているという事実は見いだせない。
してみれば、本願商標は、いずれの指定役務についても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。