結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−4872(T2003−4872/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「メゾン ド パティシエ」及び「Maison de Patissier」の文字を二段に書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品とし、平成13年12月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「店、自家製の」等の意味を有する仏語「Maison」「メゾン」の文字と仏語の前置詞で「所属」等を表す語「de」と「ケーキ(菓子)屋、デザート(ケーキ)職人」等の意味を有する仏語「patissier」「パティシエ」の文字とを一連に「メゾン ド パティシエ」「Meison de patissier」と書してなるものであるから、これよりは、「自家製の洋菓子屋」の意を認識させるにすぎず、これをその指定商品に使用しても、上記に照応する洋菓子の製造・販売である商品以上に自他商品の識別力を有するものとは思われず、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「メゾン」「Maison」が仏語で「家、邸宅」の意を表し、「ド」「de」が仏語の前置詞で「所属」等を表し、また、「パティシエ」「Patissier」が「練り粉菓子製造者、練り粉菓子商人信用」等の意味を有する仏語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、本願商標が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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