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結論

勝訴(請求認容)

商標「スギナセット」の原料名と普通名称の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2003−18223(T2003−18223/J1))

審判番号
不服2003−18223(T2003−18223/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スギナセット」
争点(論点)
原料名と普通名称の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−18223(T2003−18223/J1)・不服)は、本件商標「スギナセット」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「原料名と普通名称の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スギナセット」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年10月15日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、平成15年7月3日付け手続補正書により、第5類「薬剤(「薬草を主原料とする生薬」を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『スギナセット』を横書きにしてなるところ、指定商品との関係においては、構成中『スギナ』とは『トクサ科の多年生シダ植物。』のことで、利尿薬としているものである。また、本願指定商品を取り扱う分野においては、インターネット情報によれば、『スギナ』について、『熱・止咳・利尿の効能があり、鼻血や下血、咳喇、喘息、泌尿器疾患などに効果があるとして古くから知られている。成分はミネラル類のカルシウムやシリコン、ビタミン類のC・B群等。使用方法よって効能が異なり、煎じて服用すると利尿作用によるダイエット効果があり、最近では人気を集めている。また入浴剤として使用すれば、かぶれやあせもだけでなく、にきびやアトピーにも効果大。』との記載がある。また、構成中の『セット』の文字は『一組、ひとそろい』の意味合いで、商取引上普通に使用されているものであるから、本願商標を、本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして『スギナを使用した薬の一式』の如き意味合いを看取させるにすぎないから、単にその商品の品質を表すものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「スギナセット」の文字を同書、同大、同間隔で一体に表してなるものであるところ、その構成中の「スギナ」及び「セット」の各文字が原審説示の意味合いを有するものであるとしても、構成する文字全体から、取引者、需要者をして、商品の品質を具体的に表示するものと直ちに認識、理解されるとは言い難いものである。

そして、本願商標がその補正後の指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。また、これを前記補正後の指定商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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